家電リサイクル法とは? 意外と知らないその対象品目

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皆さんのご家庭でいらなくなった家電は、いつでも自由に粗大ゴミに出していい、というわけではありません。一部の家電は「家電リサイクル法」によってその処分方法が決められています。今回はその「家電リサイクル法とは何か?」についてご紹介していきましょう。

  1. 家電リサイクル法とは?
  2. 家電リサイクル法の対象となる品目と料金
  3. 対象品目の処分方法

1.家電リサイクル法とは?

そもそも、家電リサイクル法とは何かご存じでしょうか?「使わなくなった家電は物置に溜めこんでいて、何年も捨てた経験がない」という方も案外多いと思います。まずは、家電リサイクル法とは一体どんなものなのか知っていきましょう。

1-1.廃棄物の減量とリサイクルを目的にした法律

家電リサイクル法とは、正式には「特定家庭用機器再商品化法」と呼ばれる法律の略称です。家電リサイクル法ができる以前、家庭から出た廃棄家電は、機械で細かく破砕されたあと、最終処分場に埋め立てられ、処分されていました。

しかし、廃棄家電をすべて埋め立てていては、処分場がどんどんゴミで埋まっていってしまいます。しかも、廃家電のなかにはアルミや鉄といった、まだ使うことのできる金属がたくさん含まれていたのです。

「廃棄物を減量して処分場に埋め立てるゴミの量を減らす」

「廃家電に含まれる金属などの資源を再利用する」

家電リサイクル法は以上を目的として平成10年6月に施行されました。

1-2.業者に義務づけられていること

家電リサイクル法の対象となる家電を製造している製造業者、並びに販売している小売業者には、法律に基づいて義務づけられていることがあります。「対象となる家電を回収しなくてはならないこと」、そして、「回収した家電をリサイクルしなくてはならないこと」です。

対象となる家電には、種類に応じて「再商品化等基準」が定められています。再商品化等基準とは、「回収した廃家電に使われる部品のうち、どれだけをリサイクルしなくてはならないか」を表す「リサイクル率」のことです。製造業者は、再商品化等基準を上回るように廃家電に使われている部品を再利用し、新しい製品にしなくてはなりません。再商品化等基準は、おおよそ50~70%の範囲で定められています。

1-3.消費者がやるべきこと

小売業者や製造業者がリサイクルを行うためには、廃家電が業者に持ち込まれなければなりません。消費者はこの「廃家電を業者に持ち込む」義務を負っています。 消費者がやるべきことはそれだけではありません。家電を廃棄する際に必要になる「収集運搬料金」、家電をリサイクルするための費用である「リサイクル料金」を支払う義務があります。

2.家電リサイクル法の対象となる品目と料金

家電リサイクル法はすべての家電を対象にしているわけではありません。ここでは対象となる4つの品目と対象外となる条件を知っておきましょう。また、リサイクルに必要な料金についてもご紹介します。

2-1.対象となる家電4品目

家電リサイクル法の対象になるのは、エアコン・テレビ・電気冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)の4品目です。

まず、エアコンについて説明します。一般的な家庭用エアコンはすべて対象です。室外機と室内機が別々になったセパレート型は、室外機もリサイクルしなくてはなりません。窓用エアコンも対象です。また、リモコンや取り付け金具、工事用部材といった付属品も対象になります。

次に、テレビです。一昔前のブラウン管式、最近の液晶・プラズマ式のテレビどちらも回収しなくてはいけません。画面サイズが15型以下か16型以上かによって区分が異なり、リサイクル料金が変わるので注意しましょう。テレビもリモコンやスピーカーといった付属品も回収の対象です。

冷蔵庫・冷凍庫も大きさによって区分が変わります。170L以下か171L以上かが境目です。冷媒にアンモニアを使用しているタイプや、ベルチェ素子方式冷蔵庫、ワインセラーなども回収の対象になります。

洗濯機・衣類乾燥機は大きさや方式による区分はありません。通常の家庭用洗濯機、洗濯乾燥機が対象となります。

2-2.対象外になるもの

家電リサイクル法の対象となる製品のなかで、「対象外となるもの」は、主に業務用の家電です。

たとえば、エアコンであれば天井や壁に埋め込むタイプのもの。オフィスでよく見かける天づりセパレート型のエアコンなどは対象外です。ほかにも、冷風扇や除湿機、冷風機といった「エアコンに似た家電」も対象にはなりません。

テレビも業務用のものは対象外となるほか、車中などで使われる携帯用液晶テレビも対象外です。「チューナーのついていない、ただのディスプレイをテレビ代わりに使っていた」などの場合も、「テレビ」ではないため対象にはなりません。

冷蔵庫・冷凍庫は、商店などでよく使われている冷凍ストッカー、ショーケースなどは業務用として対象外になります。米びつや製氷機のように「冷蔵庫と似ているもの」も対象外なので注意しましょう。

洗濯機・乾燥機で対象になると勘違いしやすいのは、布団乾燥機です。衣類を乾燥する機能がついているものもありますが、「衣類乾燥機」ではないので対象ではありません。

2-3.リサイクルに必要な料金

すでに説明したとおり、家電リサイクル法で消費者が負担しなくてはならないのは、「収集運搬料金」と「リサイクル料金」の2つです。 収集運搬料金は、販売店によって異なります。店頭などであらかじめ公開されているので、廃家電を持ち込む前に確認しておきましょう。

リサイクル料金は、各メーカーによって異なっています。メーカーのホームページを確認しておきましょう。ここでは、一般的な例をご紹介します。

  • エアコン 1620円
  • 冷蔵庫・冷凍庫 170L以下 3888円
  •         170L以上 4968円
  • テレビ 15型以下 1836円
  •     16型以上 2916円
  • 洗濯機・衣類乾燥機 2592円

3.対象品目の処分方法

実際に対象となる廃家電を処分するときはどうしたらいいのでしょうか?具体的な方法をご紹介していきましょう。

3-1.小売業者に引き取ってもらう

新しい家電を買うついでに、家電量販店などに引き取ってもらうケースです。小売業者には「過去に自分の店で販売した製品」と「買い替えに伴う古い製品」の引き取りが義務づけられています。「ネットなどで新商品を購入し、いらなくなったから近くの電気屋さんに引き取ってもらおう」というパターンは通用しないので注意しましょう。

3-2.メーカーに引き取ってもらう

メーカーは「過去に自社で製造・輸入した製品」について引き取る義務があります。輸入家電などで「どこのメーカーのものかわからない」という場合は引き取り先を探すのにも難儀するはず。あらかじめ気をつけておきましょう。

3-3.自治体の回収窓口に持ち込む

メーカーに引き取ってもらう場合、わざわざメーカーまで廃家電を配送する必要はありません。多くのメーカーは各自治体に「指定引取場所」を設けています。廃家電を自ら指定引取場所まで持っていけば、あとは自治体がリサイクルの手続きを進めてくれるのです。

指定引取場所に廃家電を持ち込む場合は、まず郵便局で「家電リサイクル券」を購入し、リサイクル料金の支払いを済ませましょう。そのあとで廃家電を指定引取場所に持ち込むとすでに料金の支払いは済んでいるため、スムーズに手続きが終わります。

まとめ

意外と知らない家電リサイクル法の中身についてご紹介してきました。もう一度振り返ってみましょう。

  1. 家電リサイクル法とは?
  2. 家電リサイクル法の対象となる品目と料金
  3. 対象品目の処分方法

家電リサイクル法を順守すれば、安全に廃家電を捨てられるうえに、エコにもなります。頑張ってください。

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