リース満了のパソコンは処分できる?返却前のデータ消去・確認事項を解説

「リース期間が終わったパソコンは、そのまま廃棄してよい?」「返却する前にデータは消した方がよい?」「HDDやSSDだけ外して返しても大丈夫?」と迷っていませんか?

会社で使用しているパソコンには、自社で購入した端末だけでなく、リース契約で導入した端末もあります。

一般的なファイナンス・リースでは、パソコンなどのリース物件の所有権はリース会社にあります。そのため、契約期間が満了して不要になったからといって、自社所有のパソコンと同じ感覚で廃棄業者へ出すことはできません【注1】。

契約を終了する場合は、契約内容に沿ってリース会社へ返却するのが基本です。一方、返却前には必要なデータの移行や、保存されている情報の消去についても確認しておく必要があります【注2】。

リース満了時は、まず「返却するパソコン」と「自社で処分できるパソコン」を分け、契約条件を確認するところから始めましょう。

この記事では、リース満了になったパソコンの扱い、返却前の確認事項、データ消去、HDD・SSDの取り扱い、自社所有PCが混在している場合の処分方法までご紹介します。

  1. リース満了のパソコンは勝手に処分できない
  2. リース満了前に確認すること
  3. リースPCを返却する前のデータ消去
  4. リースPCと自社所有PCが混在するときの処分方法

リース満了を迎えるときは、特に次の4点を確認しておきましょう。

  • 所有権→リース物件は自社所有とは限らない
  • 返却条件→契約番号・満了日・返却先・付属品を確認する
  • データ→必要な情報を移行したうえで消去条件を確認する
  • 自社所有PC→リース品と分けて適切な回収方法を選ぶ

「もう使わないパソコンだから処分する」のではなく、まず契約上の扱いを確認することがリース満了時の基本です。

1.リース満了のパソコンは勝手に処分できない

リース期間が終了したパソコンを見て、「古くなったので廃棄してしまおう」と考えることもあるかもしれません。

しかし、自社で購入したパソコンとリースで使用しているパソコンでは、処分時の扱いが異なります。

1-1.リースPCの所有権はリース会社にある

公益社団法人リース事業協会が示す一般的なファイナンス・リースの契約では、リース物件の所有権はリース会社にあります【注1】。

利用している会社はリース料を支払いながら物件を使用しますが、契約期間が終了したからといって、自動的に自社の所有物になるわけではありません。

リース事業協会では、リース期間が満了した際、引き続き同じ物件を使用する場合は「再リース」、契約を終了する場合は利用者の負担でリース会社が指定する場所へ返還するという一般的な流れを案内しています【注1】。

そのため、満了したリースPCを不要品回収やパソコン回収へ出す前に、契約書やリース会社から届いた満了案内を確認してください。

なお、リース契約にはさまざまな形があるため、実際の返却方法や満了後の選択肢については、個別の契約内容が優先されます。

1-2.HDD・SSDも自己判断で外さない

データ漏えいが心配な場合、「返却する前にHDDやSSDだけ外して手元に残したい」と考えることがあります。

ただし、リース物件の構成部品を利用者側の判断で取り外すと、契約上求められる状態で返却できなくなる可能性があります。

リース事業協会の参考契約条項でも、契約終了時には利用者の責任と負担で原状回復し、リース会社指定の場所へ物件を返還する考え方が示されています【注1】。

HDDやSSDを取り外してよいか分からない場合は、先にリース会社へ確認しましょう。

データを残したくないからといって、HDDを破壊したり、本体を分解したりすることも避けます。

リースPCは本体だけでなく、内部の記録媒体や付属品も含めて契約物件として考え、自己判断で廃棄・分解しないことがポイントです。

2.リース満了前に確認すること

リース満了の案内が届いたら、返却日直前まで待たずに対象となるパソコンを確認しておきましょう。

複数台をリースしている会社では、同じ時期に導入した端末でも契約番号や満了日が異なる場合があります。

2-1.契約番号・満了日・返却先を確認する

まず確認したいのは、どの契約にどのパソコンが含まれているかです。

  • リース会社名
  • 契約番号
  • 対象となるパソコンの管理番号
  • メーカー・型番
  • リース満了日
  • 返却期限
  • 返却先
  • 再リースを選択するか

パソコン本体に管理シールが貼られている場合は、契約書や社内の資産管理表と照らし合わせてみてください。

「このパソコンは購入したものだったか、リースだったか分からない」という端末がある場合も、確認が終わるまでは処分対象へ入れない方が安全です。

2-2.本体と付属品を一覧にする

返却する物はパソコン本体だけとは限りません。

契約内容によっては、ACアダプター、キーボード、マウス、ドッキングステーションなどが物件に含まれている場合があります。

返却時になって付属品が見つからないと慌てないよう、端末ごとに返却対象を一覧にしておきましょう。

確認項目チェックする内容
パソコン本体 メーカー・型番・管理番号
電源関係 ACアダプターや電源ケーブル
周辺機器 契約に含まれるキーボードやマウスなど
記録媒体 HDD・SSDなどを取り外していないか
外観 破損や欠品がないか

返却範囲は契約ごとに異なるため、分からない場合は満了案内や契約書を確認します。

2-3.新しいパソコンへのデータ移行を済ませる

返却する端末が確定したら、必要なデータを新しいパソコンなどへ移行します。

返却直前になってから作業すると、必要なファイルを見落としたり、業務ソフトの移行が間に合わなかったりする可能性があります。

たとえば、次のような情報を確認しておきましょう。

  • 社内文書や業務ファイル
  • デスクトップやダウンロードフォルダのデータ
  • メール
  • ブラウザに保存した情報
  • 業務ソフトの設定
  • クラウドサービスのアカウント
  • Microsoft 365などのライセンス

特に、端末にしか保存されていないファイルがないか確認してからデータ消去へ進みます。

リース満了の対応は、返却日から逆算して「契約確認→付属品確認→データ移行」の順に進めると抜けを減らせます。

3.リースPCを返却する前のデータ消去

会社で使用していたパソコンには、顧客情報、取引先情報、従業員情報、見積書、メールなど、社外へ残したくないデータが保存されている可能性があります。

そのため、リース会社へ返却する際は、契約上のデータ消去条件まで確認しておきましょう。

3-1.必要なデータを先にバックアップする

データ消去の前に、必要なファイルのバックアップを済ませます。

一度消去したデータをあとから戻すことは難しいため、「もう使わない端末だから」と先に初期化するのは避けましょう。

担当者だけで判断せず、必要に応じて利用していた部署や従業員にも確認しておくと、移行漏れを防ぎやすくなります。

3-2.契約先のデータ消去条件を確認する

リース事業協会が公表している情報記録媒体を有するリース終了物件の取り扱いに関する資料では、契約文書の例として、利用者が自らの責任と費用負担でデータを消去して返還する旨が示されています【注2】。

一方で、実際のデータ消去方法や返却時の条件は契約によって異なります。

そのため、「返却後にリース会社側で処理されるだろう」と決めつけず、次の点を確認しておきましょう。

  • 返却前のデータ消去が必要か
  • 指定された消去方法があるか
  • 初期化だけでよいのか
  • リース会社側でデータ消去を行う契約になっているか
  • 消去作業の証明を受け取れるか

個人情報保護委員会も、個人データを利用する必要がなくなって消去する場合は、復元不可能な手段で消去する必要があると注意喚起しています。また、消去を外部へ委託するときは、委託先に対する必要かつ適切な監督が必要です【注3】。

3-3.データ消去証明書が必要か確認する

法人の場合は、実際にデータを消去するだけでなく、「消去した記録を残したい」というケースもあります。

たとえば、社内の情報セキュリティ規程や取引先との契約で、パソコンを返却・廃棄した際の記録が求められている場合です。

この場合は、リース会社へ返却する前に、データ消去証明書などの発行に対応しているか確認しておきます。

ただし、証明書が必要かどうかは会社によって異なります。「法人だから必ず必要」と考えるのではなく、自社の管理ルールを基準に判断してください。

データ消去証明書そのものの内容や確認ポイントについては、別の記事でも詳しく解説します。

リースPCのデータ対策では、「自分で消すか、返却後に任せるか」だけでなく、誰が・どの方法で・どこまで確認するかを契約に沿って決めておくことが重要です。

4.リースPCと自社所有PCが混在するときの処分方法

パソコンの入れ替え時には、返却するリースPCだけでなく、以前に会社で購入した古いパソコンが一緒に見つかることもあります。

このような場合は、すべて同じ処分方法にまとめるのではなく、所有関係で分けて考えます。

4-1.リース品は返却、自社所有品は別に処分する

まず社内のパソコンを、次のように分けます。

パソコンの種類基本的な対応
リース契約中・満了のPC 契約内容を確認し、リース会社へ返却
レンタルPC 契約先の返却条件を確認
会社が購入したPC 自社で処分方法を選ぶ
所有関係が分からないPC 確認できるまで処分しない

たとえば、新しいリースPCへの入れ替えによって、倉庫に保管していた古い自社所有PCが不要になる場合があります。

そのパソコンまでリース会社へ返す必要はありません。自社所有であることを確認できれば、メーカー回収やパソコン専門の回収サービスなどから方法を選べます。

4-2.不要な自社所有PCは宅配・持ち込み・出張で回収できる

パソコン処分本舗では、会社で購入した不要なデスクトップパソコンやノートパソコンも回収しています。

古い機種や故障して電源が入らないパソコン、自作パソコンも動作不問で対象です。

回収方法は、宅配・持ち込み・条件付き出張から選べます。

回収方法利用の目安
宅配回収 全国から数台ずつ送りたい
持ち込み回収 回収場所まで直接運べる
出張回収 関東近県で送料無料対象品が15台以上ある

通常の宅配回収は事前申し込み不要です。送料無料対象となるパソコンを送る場合は、ゆうパックの着払いを利用します。

詳しい発送条件は、パソコン処分本舗の宅配回収方法をご確認ください。

また、回収したパソコンは希望の有無にかかわらずデータ消去を行っており、通常のデータ消去に費用はかかりません。データ消去証明書が必要な場合は、有料で発行できます。

パソコン処分本舗のデータ消去について確認する

なお、リース品を誤ってパソコン処分本舗へ送らないよう、発送前に自社所有であることを確認してください。

リース満了によるパソコン入れ替えでは、「返却するリースPC」と「自社で処分する購入PC」を分けるだけでも、その後の手続きが整理しやすくなります。

まとめ

リース満了になったパソコンの処分についてご紹介しました。

一般的なファイナンス・リースでは、パソコンの所有権はリース会社にあります。契約期間が終了して使わなくなった場合も、自社所有のパソコンと同じように廃棄するのではなく、契約内容に沿って返却するのが基本です。

返却前は、契約番号や満了日、返却先、付属品を確認し、必要なデータを新しいパソコンなどへ移しておきましょう。

データ消去についても自己判断せず、リース会社との契約条件を確認します。HDDやSSDを取り外したり、記録媒体を破壊したりする場合も、事前の確認が必要です。

まず今日できることは、社内にあるパソコンを「リース・レンタル」「自社所有」「確認が必要」の3つに分けることです。

リースPCと一緒に、会社で購入した古いパソコンが不要になった場合は、その自社所有PCについて別の回収方法を選べます。

パソコン処分本舗では、デスクトップパソコン・ノートパソコンを動作不問で回収しています。古いパソコンや故障品も対象で、回収後の通常のデータ消去も無料です。

複数台をまとめて処分する場合は、宅配回収のほか、条件を満たせば出張回収も利用できます。

パソコン処分本舗の回収方法を確認する

参考・出典

  • 【注1】公益社団法人リース事業協会「リース契約の特徴」「リース契約書の主な条項」
  • 【注2】公益社団法人リース事業協会「情報記録媒体を有するリース終了物件の処理等について」
  • 【注3】個人情報保護委員会「データの消去に関する注意喚起」