税理士事務所のパソコン廃棄方法|顧客情報を守るデータ消去と証明書の確認点
2026/06/24
会計ソフトを入れ替えたあとや、職員用パソコンを買い替えたあと、古い端末を事務所内に置いたままにしていませんか。
税理士事務所や会計事務所で使っていたパソコンには、顧問先の決算書、申告書、給与データ、年末調整資料、マイナンバーに関わる情報などが残っている可能性があります。家庭用のパソコンのように「古くなったから処分する」と簡単に考えにくい理由はここにあります。
電源が入らないパソコンでも、内部のHDDやSSDに情報が残っている場合があります。初期化したつもりでも、復元できる状態でデータが残ることもあります。
税理士事務所のパソコン廃棄は、処分先を探す前に「どの顧問先情報が、どの端末に残っている可能性があるか」を整理することから始めると安心です。
この記事では、税理士事務所・会計事務所で使っていたパソコンを廃棄する前に確認したい事務所内準備、データ消去、HDD・SSDの扱い、データ消去証明書、回収先の選び方を整理します。あわせて、古いPCや壊れたPCを処分したい場合に使いやすい、パソコン処分本舗の回収方法についても紹介します。
この記事は、次のような方におすすめです。
- 税理士事務所・会計事務所で使っていたパソコンの廃棄方法を知りたい方
- 顧問先情報や申告データの漏えいを避けながらPCを処分したい方
- データ消去証明書を残すべきか判断したい税理士・事務長の方
- 古いPCや壊れたPCを、できるだけ手間なく処分したい方
1.税理士事務所のパソコン廃棄で注意したい情報
税理士事務所のパソコン廃棄では、端末そのものよりも、中に残っている可能性がある情報の扱いが重要です。まずは、どのようなデータが残りやすいのかを確認しましょう。
顧問先情報が残りやすい端末
税理士事務所で使っていたパソコンには、日々の業務で扱った顧問先情報が残っている場合があります。
特に注意したいのは、次のような端末です。
- 会計ソフトや税務申告ソフトを使っていたパソコン
- 給与計算や年末調整に使っていたパソコン
- 電子申告や電子納税に使っていたパソコン
- 顧問先資料をスキャン・保存していたパソコン
- 共有フォルダやクラウドストレージに接続していたパソコン
- 退職者や異動した職員が使っていたパソコン
決算書、総勘定元帳、申告書、給与台帳、扶養控除等申告書、本人確認書類、請求書、契約書などは、事務所の外に漏れてはいけない情報です。マイナンバーを扱っていた端末であれば、さらに慎重な確認が必要になります。
まずは、廃棄予定のパソコンを「所長用」「職員用」「受付・事務用」「旧システム用」「予備機」に分けて書き出してみましょう。用途ごとに分けるだけでも、確認すべき情報が見えやすくなります。
守秘義務のある業務で使った端末として扱う
税理士には、税理士業務に関して知り得た秘密を正当な理由なく漏らしたり、利用したりしてはならない義務があります。税理士法第38条では税理士本人の秘密を守る義務が定められており、税理士でなくなった後も同様とされています。【注1】
また、国税庁の税理士法基本通達では、税理士業務に関して知り得た秘密について、依頼人の陳述や自己の判断によって知り得た事実で、一般に知られていない事項などを指すと整理されています。【注2】
これは、パソコン廃棄でも無関係ではありません。端末内に顧問先資料や申告データが残ったまま外部に出れば、情報管理上の問題につながります。
「もう使っていない古いPC」ではなく、「守秘義務のある業務で使った情報機器」として扱うことが、税理士事務所のパソコン廃棄の出発点です。
マイナンバーや本人確認書類が残るリスク
税理士事務所では、年末調整、法定調書、給与計算、相続、贈与、法人手続きなどで、マイナンバーや本人確認書類を扱う場面があります。
マイナンバーを含むデータが漏えいした場合、個人情報保護委員会への報告が必要になる場合があります。個人情報保護委員会では、漏えい等した情報にマイナンバーが含まれている場合の報告フォームを案内しています。マイナンバーが含まれているか不明な場合にも、同フォームから報告するよう示されています。【注3】
すべての廃棄トラブルが直ちに報告対象になるわけではありません。ただ、マイナンバーを含む可能性がある端末では、廃棄前にデータ消去の方法と記録の残し方を決めておくと安心です。
迷ったときは、事務所内だけで判断せず、顧問先への影響、報告の要否、再発防止の考え方を整理できる専門家にも確認しましょう。
2.廃棄前に事務所内で確認する準備
パソコンを安全に廃棄するには、回収を依頼する前の準備が欠かせません。端末の所有形態、保存データ、会計・税務ソフトの移行状況を確認してから進めましょう。
購入品・リース品を分ける
最初に確認したいのは、そのパソコンが購入品か、リース品かです。
購入品であれば、事務所側で廃棄方法を決めやすくなります。一方、リース品は契約上の返却先や返却条件が決まっている場合があります。勝手に廃棄せず、契約書やリース会社の窓口で返却方法を確認しましょう。
整理するときは、次の項目を一覧にしておくと確認しやすくなります。
- 端末名・メーカー名
- 管理番号
- 設置場所
- 購入品かリース品か
- 使用していた職員名または部署
- 会計ソフト・税務ソフトの利用有無
- HDD・SSDの有無
- データ消去証明書が必要か
今日できることとして、まずは廃棄予定のパソコンに付箋を貼り、「所長用」「職員用」「旧会計ソフト用」「電子申告用」など用途を書いてみましょう。台帳が整っていない場合でも、現物から整理を始められます。
会計・税務データのバックアップと復元確認
廃棄前には、必要なデータが新しい端末やクラウド環境へ移行できているかを確認します。
会計データ、税務申告データ、給与データ、電子申告関連ファイル、顧問先ごとの添付資料などは、日常業務に直結します。バックアップを取っただけでなく、実際に新しい端末やシステムで開けるかまで確認しておくと、入れ替え後の混乱を減らせます。
国税庁は、帳簿書類等の保存期間について案内しており、電子帳簿保存法に関する国税関係帳簿書類や電子取引情報の保存にも触れています。税務関係のデータを扱う端末では、「残すべきデータ」と「消すべきデータ」を分けて考えることが必要です。【注4】
バックアップは「必要なデータを残す作業」、データ消去は「残してはいけないデータを読めない状態にする作業」です。この2つを分けて考えると、廃棄手順が整理しやすくなります。
クラウド同期・外付けHDD・USBも確認する
パソコン本体だけを処分しても、外付けHDDやUSBメモリ、クラウド同期フォルダに顧問先情報が残っている場合があります。
確認したい保存先は、次のようなものです。
- 外付けHDD・SSD
- USBメモリ
- SDカード
- NASや院内ではなく事務所内サーバー
- クラウドストレージ
- メールソフトの添付ファイル
- デスクトップやダウンロードフォルダに保存された一時ファイル
- スキャナー取り込み用フォルダ
会計事務所では、顧問先から受け取った資料を一時的にデスクトップやダウンロードフォルダへ置くこともあります。本人確認書類や申告関連資料が一時保存されたままになっていないかも確認しましょう。
本体だけを見て判断せず、情報の保存先を広めに洗い出すことが、廃棄後の不安を減らす近道です。
3.データ消去と証明書の確認点
税理士事務所のパソコン廃棄では、初期化だけで終わらせないことが大切です。データ消去の方法と、証明書に何を残すかを確認しておきましょう。
初期化だけでは足りない理由
パソコンを初期化したり、ファイルを削除したりしても、データが完全に消えたとは限りません。
PC3Rでは、ごみ箱に入れる、削除する、フォーマットする、リカバリーで工場出荷状態に戻すといった操作をしても、データが見えなくなっているだけで、本来のデータが残っている場合があると説明しています。復元ソフトなどで読み取られる可能性もあるため、廃棄時には専用ソフト、専用装置、物理的・磁気的破壊などによって読めない状態にすることが推奨されています。【注5】
税理士事務所で使っていたパソコンには、顧問先情報、職員情報、取引先情報、金融機関情報、電子申告関連の情報が入っていることがあります。初期化画面が完了しただけで安心せず、消去方法まで確認しましょう。
「初期化したか」ではなく、「復元できない状態にしたか」を基準に考えることが重要です。
HDD・SSDで消去方法を分ける
パソコンの記録媒体には、HDDやSSDがあります。どちらもデータ消去が必要ですが、適した方法は端末の状態や媒体の種類によって変わります。
HDDでは、専用ソフトによる上書き消去、専用装置による消去、物理破壊などが候補になります。パソコンが起動しない場合でも、HDD自体が残っていれば情報が読める可能性があります。
SSDはHDDと構造が違うため、同じ感覚で上書きすれば十分とは限りません。機種や状態に応じて、SSDに対応した消去方法や物理破壊を選ぶ必要があります。
事務所内で無理に分解したり、HDDをハンマーで壊したりする方法はおすすめできません。PC3Rも、一般のユーザーがHDDをハンマーなどで叩いて破壊することは、けがの危険があるため避けるよう注意しています。【注5】
不安が残る場合は、媒体の取り外しや消去を専門業者に任せるほうが、作業ミスやけがのリスクを減らせます。
データ消去証明書で確認したい内容
データ消去証明書は、消去作業を行った記録として事務所内に残せる資料です。すべてのケースで必須とは限りませんが、顧問先情報を扱う税理士事務所では、説明材料として役立ちます。
証明書を見るときは、次の項目を確認しましょう。
- 対象機器の情報
- HDDやSSDの型番・シリアル番号
- 消去方法
- 作業日
- 物理破壊写真の有無
- 証明書の発行単位
- 発行費用
証明書があれば、所内で「どの端末を、どの方法で処理したか」を共有しやすくなります。複数台をまとめて処分する場合や、退職者が使っていた端末を廃棄する場合にも、後から確認できる記録として残せます。
証明書は単なる安心材料ではなく、顧問先情報を扱う事務所として、処分手順を説明できる形にするための資料です。
4.税理士事務所向け回収先の選び方
回収先を選ぶときは、料金だけでなく、回収条件、データ消去、証明書、台数への対応を見て判断しましょう。
メーカー回収は事業系パソコンの扱いを確認
使用済みパソコンは、資源有効利用促進法に基づき、メーカーによる回収・リサイクルの仕組みがあります。経済産業省は、家庭系パソコンと事業系パソコンのどちらもメーカーに回収・リサイクルしてもらえると案内しています。事業系パソコンについては、メーカーへの問い合わせが必要です。【注6】
メーカー名が分かるパソコンを、制度に沿って処分したい場合には候補になります。ただし、メーカーごとに申し込み先や条件が異なり、自作PCやメーカー不明の端末では手続きが分かりにくくなることがあります。
複数台をまとめて処分したい税理士事務所では、メーカー回収だけでなく、データ消去対応のある回収サービスも比較しておくと判断しやすくなります。
宅配回収・持込回収・出張回収の違い
回収サービスを選ぶ場合は、宅配回収、持込回収、出張回収の違いを確認します。
| 回収方法 | 向いているケース | 確認したいこと |
|---|---|---|
| 宅配回収 | 少数のPCを事務所から送りたい場合 | 送料、箱サイズ、着払い条件、証明書の申込方法 |
| 持込回収 | 近くに拠点があり、早く処分したい場合 | 受付時間、持込場所、証明書対応の可否 |
| 出張回収 | 複数台をまとめて処分したい場合 | 対応地域、最低台数、搬出条件、事前見積もり |
費用を抑えたい場合でも、データ消去の扱いが不明確な回収先は慎重に見たほうがよいでしょう。税理士事務所の端末では、安さだけでなく、消去方法や証明書の有無まで確認することが大切です。
業者選定で見るべきポイント
税理士事務所のパソコン廃棄で業者を選ぶときは、次の点を確認しておきましょう。
- デスクトップPC・ノートPCが回収対象か
- 壊れたPCや古いPCでも回収できるか
- HDD・SSDのデータ消去に対応しているか
- データ消去証明書を発行できるか
- 宅配・持込・出張のどれに対応しているか
- 回収対象外の品目が明記されているか
- 問い合わせ先が分かりやすいか
問い合わせる前に、台数、端末の種類、証明書の必要数、HDDの台数をメモしておくと、回答を受けたあとに事務所内で比較しやすくなります。
5.パソコン処分本舗が向いているケース
パソコン処分本舗は、古いパソコンや壊れたパソコンを、できるだけ手間なく処分したい場合に使いやすい回収先です。税理士事務所で不要になった端末を整理するときも、回収条件とデータ消去の流れを確認したうえで検討できます。
デスクトップPC・ノートPCは動作不問で回収対象
パソコン処分本舗では、デスクトップパソコンとノートパソコンを送料無料対象商品として案内しています。デスクトップPCは自作でも、古くても、動かなくても回収対象です。ノートPCも、ACアダプタがない場合や古い機種でも対象とされています。
税理士事務所では、システム入れ替え後に古い端末が倉庫や書庫に残りやすいものです。動かないパソコンでも、回収対象に入る可能性があるため、まずは端末の種類を確認してみましょう。
回収対象品目や同梱できるものは、取扱い商品一覧で確認できます。
宅配・持込・出張回収を選べる
パソコン処分本舗では、宅配回収、持込回収、出張回収に対応しています。
宅配回収は、段ボールに詰めて発送する方法です。着払いで送る場合は、ゆうパックのみ対応しています。発送前後の連絡は不要と案内されていますが、データ消去証明書を希望する場合は、依頼書の記入や貼付、返信用封筒の同梱が必要です。
神奈川県相模原市の拠点へ持ち込む方法もあります。近隣の事務所で、すぐに処分したい場合には持込回収が候補になります。
また、パソコンなどの無料回収対象商品が15台以上ある場合は、関東近県の一部地域で出張回収にも対応しています。複数台の入れ替えや、事務所移転・倉庫整理をまとめて進めたい場合に相談しやすい方法です。
詳しい手順は、回収までの流れをご確認ください。
データ消去証明書の発行に対応
パソコン処分本舗では、論理的消去機と物理的破壊機によるデータ消去を案内しています。必要な方には、有料でデータ消去証明書の発行にも対応しています。
公式案内では、データ消去証明書発行事務手数料はHDD1台につき3,300円(税込)、HDD物理破壊写真付きデータ消去証明書はHDD1台につき4,400円(税込)とされています。証明書には、作業日、消去方法、ハードディスクの型番、シリアルナンバーなどが記載されます。
税理士事務所で使っていたパソコンを廃棄する場合、証明書は所内記録として残せる材料になります。すべての端末で必要かどうかは事務所のルールによりますが、顧問先情報やマイナンバーを扱っていた端末では検討しておくと安心です。
データ消去証明書の申込方法は、安心のデータ消去で確認できます。
税理士事務所で使っていたパソコンの廃棄に迷っている方へ
古いパソコンを事務所内に残したままにしていると、場所を取るだけでなく、顧問先情報や申告データの扱いも気になり続けます。
まずは、廃棄したい端末を一覧にし、顧問先情報が入っていた可能性のある端末、マイナンバーを扱っていた端末、証明書を残したい端末を分けて整理してみましょう。
パソコン処分本舗では、デスクトップPC・ノートPCの回収、宅配回収、持込回収、条件に応じた出張回収に対応しています。データ消去証明書の発行も選べるため、所内で説明しやすい形で処分を進めたい方にも向いています。
6.まとめ
税理士事務所のパソコン廃棄では、端末を処分するだけでなく、顧問先情報を安全に扱える形で手順を残すことが大切です。
まずは、廃棄予定のパソコンを一覧にし、購入品とリース品、使用場所、保存データ、HDD・SSDの有無を確認しましょう。次に、必要なデータのバックアップと復元確認を行い、初期化だけで終わらせず、適切なデータ消去方法を選びます。
データ消去証明書が必要な端末は、証明書の記載内容や発行費用も確認しておくと、所内説明がしやすくなります。
今日からできることは、次の3つです。
- 廃棄予定のパソコンを、使用者・設置場所ごとに書き出す
- 顧問先情報やマイナンバーを扱っていた可能性のある端末に印を付ける
- データ消去証明書が必要かどうかを事務所内で決める
税理士事務所のPC廃棄は、早く捨てることよりも、あとから説明できる形で安全に処理することが重要です。
古いPCや壊れたPCが事務所内に残っている場合は、回収条件とデータ消去の流れを確認し、無理なく処分できる方法を選びましょう。






